銀行が行なっている固有業務以外のものとは?
固有業務以外にも銀行が行なっている業務は存在しますが、それらも銀行法に定められているかどうかによって2種類に分けることが可能となっています。銀行法に定められている範囲を「付随業務」と呼び、定められていない業務を「周辺業務」と呼び分けているのです。付随業務には債務保証・社債の募集や委託・手形引受などがあり、全体としては17の業務が存在しています。一方の周辺業務には、リース・クレジットカード・信用保証などが該当します。周辺業務を銀行が直接的に行なうことは銀行法に抵触する行為となるため、各銀行は子会社として別法人を立てて周辺業務を行なっているというのが実態です。