手形交換所に持ち寄って集中的に行なわれる手形交換制度とは?
手形交換制度というものは、手形交換所のエリア内に存在する多数の金融機関が、毎日、小切手や手形を持ち寄って好感決済を集中的に行なうための制度を意味しています。企業間で発行された小切手は手形による取引は、取引銀行へとそれらが持ち込まれることになります。これが自行払いの扱いとなる小切手や手形については自銀行内で決済を完了することが出来るわけですが、他行払いの小切手や手形ということであれば、この手形交換制度を利用して決済を行なうことになるのです。
平成11年に不渡りになった多額の約束手形があるので..
平成11年に不渡りになった多額の約束手形があるのですが、これはまだ有効でしょうか。
また、どういったプロセスをとるべき、とっているべきだったでしょうか。
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また、
◆相手の資産や収入(年金を含)を調べるにはどうすればよいですか。
◆相手の土地を抵当に入れるには(すでに入っているかもしれないのですが)どのようにすればよいのでしょうか。
またこの抵当は、当時2番手(?)だったようで、銀行が一番手なのですが、これはどのように情報を更新することが出来るか知りたいです。
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無知で、大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。...