債務超過で預金保険方が適用されて破綻した足利銀行
平成15年(2003年)11月29日に破綻したのが「足利銀行」となります。地方銀行である同行は9月末時点で既に債務超過が1023億円規模にまで膨らんでいて、自己資本比率もマイナス3.7%の状態に陥っていました。結果的に預金保険法(第102条・第1項・第3号)の適用を受けることとなり、特別危機管理銀行として一時国有化されました。足利銀行の株式については預金保険機構が取得し、預金についてが全額が保護されることになりました。
相続税の財産評価についてお伺いします。 Aさんが亡く..
相続税の財産評価についてお伺いします。
Aさんが亡くなりました。Aさんには、預金などの財産はほとんどありませんでしたが、土地と建物を所有しています。
しかしながら、その土地と建物には、Aさんの息子が経営している会社が債務者(債権者は銀行です)となって、Aさん所有の土地と建物には、その債務に対して抵当権が付けられています(いわゆる物上保証だと思います)。
また、Aさん自身もその会社の債務に対して連帯保証しています。
このような場合、相続税の財産評価の算定に影響があるのでしょうか?
他人の債務に対する保証関係は、実行されるまで債務と言えないような気がしますが、実行されれば自分の債務となってしまい、場合によっては不動産は競売に掛けられてしまうと思います。
その抵当権の実行が、死亡の事実の前後で、財産の評価額が変わってしまうのは、法はどのように考えているのだろう?と思い、質問させていただきました。
ご存知の方、ぜひ教えてください。...